今日はご新規さんにお願いです
税務署への提出書類には期限というものがあります。
特別な事情がない限りその期限は延長されません。
私からのお願いです。
新規契約のご依頼は遅くとも提出期限の1~3月前にお願いします。
確定申告のご依頼なら確定申告書の提出期限の3月前。
届出書・申請書のご依頼ならこれらの提出期限の1~2月前。
確定申告書の提出期限当日に新規顧問契約の依頼があっても受付けることはできません。
結論
実際に依頼を受けられるかどうかは事業規模にもよりますし事業内容にもよります。
もちろん書類や帳簿の有無にもよります。
会計ソフトの利用有無も。
上記の期限はあくまでも一例です。
ありきたりですが新規のご相談はお早めに。
プラスα
- 依頼者のやる気も契約のポイントとして意識しています