契約はお早めに

今年は所得税の確定申告期限まで残り5日でも新規のお問い合わせがあります。

私の事務所は大手税理士法人や大手個人事務所のようにたくさんのスタッフがいるわけではありません。

ですので、残り5日で営業所得がある個人事業主さんと契約することは出来ません。

新型コロナの影響を受けて申告期限が4月15日になる方ならまだ間に合いますが・・・ね。

電話であったりわざわざ訪ねてくれたり、紹介であっても期限がある事なので間に合わないものは間に合いません。

とはいっても、作成のアドバイスならなんとかできます。

経費になるならない、所得控除になるならないなど一般的な対応のみになりますがお話は出来ます。

経費になるかならないかは事業に関係のある支出かどうかで判断します。

その経費のうち事業を営む上でどうしても必要なものが必要経費に該当します。

令和3年の収入から令和3年の必要経費をマイナスして所得を計算します。

令和4年の必要経費を令和3年の必要経費にすることは出来ないし、

払ってもいないお給料を計上することは出来ないし、

所得控除に該当する支払を、必要経費にすることは出来ません。

今回よく聞いたのは、

税理士に頼めば税金少なくなると聞いたのでこれを経費にしてくれませんか?

です。

ならないものはなりませんよ。

みなさん、確定申告の準備はお早めに!

結論

当事務所では残り5日で新規契約は結べません。

学び

  • コロナによる期限延長は全員ではなく個別案件です。勘違いしている方が多いようです。

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