お願いです
法人税、所得税、消費税の確定申告書のほかにも贈与税や相続税の申告書の作成をお手伝いすることがあります。
今回は贈与税の申告書のお手伝いのお話し。
実体験ではないのですがもしも自分が体験したらどうしただろうかと考えさせられました。
贈与により財産を取得した方々にお願いです。
最低でも、
自分がいつ・誰から・何の財産をもらったか?
これだけは覚えていてください。
なかには贈与に該当するかどうか判断が難しいものもありますが・・・それはちょっと横に置いといて。笑
例えば、不動産をもらった場合。
これは贈与の当事者としての意識は高めの傾向にあります。
不動産の贈与の場合、登記簿謄本や全部事項証明書でどんな流れで財産が動いたのかわかります。
それらを参考に贈与税の申告書を作成していくんですね。
余談ですが不動産の贈与の場合、税務署からご丁寧にお葉書も来ますので贈与の当事者としての意識が無くてもそこで当事者意識が芽生えます。
また、贈与契約書がある場合も同様です。
契約書には贈与税の申告書を作成するうえで必要な内容が明記されていることが一般的ですので、これをもとに申告書を作成していきます。
贈与契約書というくらいですから当事者意識もばっちしですね。
しかし、今回聞いた話のように、
現金や預金の贈与で贈与契約書が無いケースも珍しくないそうです。
贈与契約書が無くても、
- いついつに、いくら、誰からもらった。とメモが残っているケース。
- もらった日に、もらった金額と同額を通帳に入金していて、その通帳の空きスペースに手書きで誰からもらったか書いてあるケース。
上記のようなケースでは当事者への確認を通じて贈与税の申告書を作成することができます。
なかには辻褄が合わないケースもあると思うのでその作成にはきっと時間がかかりますが、何も無いよりはマシなはずです。
本題です。
現金や預金の贈与で一番困るのは、
贈与契約書が無くて、
メモも無くて、
通帳に入金されておらず、
当事者同士の記憶もあいまいで、
覚えていない、思い出せない、
あとは任せるから申告しといての一点張りで、
当事者としての意識が低いケース。
相談にいらっしゃっているので意識がゼロというわけでは無いんですよね。
このケースの贈与税の申告書の作成はとてもつらかったと思います。
ですが、その先生が当事者と何度も打合せを重ねたら贈与による納税意識と当事者意識を取り戻してくれたそうです。無事に贈与税の申告書も作成できたそうです。
〇〇先生、お疲れさまでした。
結論
最低でも、
自分がいつ・誰から・何の財産をもらったか?
これだけは覚えていてください。
と言いましたが、追加します。
贈与契約書を作成し、作成したらすぐに最寄りの税理士にご相談を!
相談して、覚えているうちに・忘れる前に、契約するのもひとつのテクニックです。
契約したら、
覚えていなくてもいいです。
思い出せなくてもいいです。
きっとその税理士が思い出させてくれますよ。笑
学び
- 贈与自体の判定も奥が深い!