贈与税と所得税
上記のモノの中から10kg分の何かをプレゼントしますと言われたら、10kg分の1万円札を選ぶだろう。
https://www.rokurouuemon.jp/ryuya-blog/zatsudan/one_hundred_million_value/
先日そんなブログを書いたのですが、その続き。
先日のブログの元ネタには続きがあって、その当時の会話には質問があったんですね。
その際の質問がこちら。
質問:1億円の現金をプレゼントされたら贈与税っていくらなの?
鋭い質問でした。
このブログ上では細かい説明を省略します。今後【税理士古田のかわら版】に詳細をアップしますね。
質問に戻ると、この贈与税なんですが、
誰からプレゼントされるかで税率が変わってしまう税金なんですよ。他人からのプレゼントなのか、親からのプレゼントなのかで税率が変わります。
何度も言いますが、細かいことは省略ですよ。笑
それで、1億円の現金をプレゼントされたら贈与税は50,395,000円(一般税率)か47,995,000円(特例税率)となります。
納税後の手元に残るお金は約5千万円となります。
ちなみに綿10kgをどうしても今すぐ絶対に欲しい人(先日のブログを最後まで読んでいただくとでてきます。笑)に綿10kgが1億円で売ったときの税金も話に出ましたので紹介します。
プレゼントから売却までのお話です。
綿を10kgプレゼントされたときの贈与税はおそらく0円でしょう。
贈与税は年間110万円以上の価値のあるものプレゼントされない限り0円になります。
そのプレゼントされた綿10kgを1億円で売ったら・・・
所得の種類は雑所得でしょうかね。
綿10kgを1億円で売ったときの 所得税(ほかの収入は無いことにします。)は31,464,000円。
納税後に手元に残るお金は約6千800万円ですね。
今すぐ1億円をプレゼントされて手元に5千万円残すか。
綿10kgを1億円で購入してくれる人が現れるまで待って売却により6千800万円残すか。
皆さんならどっちを選びますか?笑
これも経営判断ですね。笑
結論
贈与税で 50,395,000円か47,995,000円
所得税で31,464,000円
学び
- 節税効果1千600万のいつ売れるか分からない綿10kgより、確実に手元にお金が残る現金1億円の力強さを感じました。やはり現金は強い。
- 所得税は高いという人もいるが今回のケースでは贈与税に比べて所得税の方が低い結果となりました。
- どっちを選ぶかは経営者が考えること。